遺言状を書く目的とは
終活では、エンディングノートを書くことをお勧めしています。当然、自分の死後についての希望も記載することになりますが、遺言書にように法的効力はありません。
一方、遺言書にはどんなことを書くのか。遺言書に法的効力があるといっても、それは本人の死後に初めて効果を発揮するものです。ですから、エンディングノートのように生前の希望や情報を記載しません。主に財産の処分方法やなど法的効力があるものに限られます。
終活でやるべきことの2つ目は、自分の死後についての希望などを遺言書として残しておくことです。遺言書には色々な種類があります。また、気をつけないと遺言書が無効になる場合もありますので注意することなどをまとめてみました。
遺言書とは遺産相続を円滑にするため
遺言書の最大の目的は、財産の相続人や分配を明確にすることです。遺産相続といっても収入ばかりであればよいのですが、負債(借金など)がある場合はそれらを引き継ぐ場合もあります。また、遺産の額に応じて相続税がかかります。遺言書の内容次第では遺族同士のトラブルに発展するケースも多々あります。
「自分には大した財産はないから大丈夫」などと考えず、トラブルを事前に防ぐためにも、遺産相続についての希望を詳細にしておくことが重要です。
遺言書は法律上「死後の意思表示」という扱いです。残された遺族が争ったりしないように準備しておくのも終活の重要なものの一つと考えて準備しましょう。
遺言書の種類は3種類
遺言書が法的効力を発揮するのは、法律で定められた範囲です。まずは、法律の範囲内で書かれている必要があります。
そして正式な遺言書の形式には「普通方式」と「特別方式」という2種類があり、一般的には、普通方式を用います。さらに普通方式は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分かれます。
自筆証書遺言
自分で遺言書を作成する方式です。手書きでなければなりません。パソコン等を使った場合は無効とされるので注意してください。また、遺言内容の理由を書いたり、遺言書の作成年月日を明記したりする必要があります。
費用がかからず、いつでも作成できるメリットがありますが、デメリットとして「証書の紛失や改変するリスク」「相続が開始した場合に家庭裁判所で自筆証書遺言の検認手続が必要」「遺言の内容が決められた要件を満たされていない場合には無効になる」などがあります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人に口頭で内容を伝え、書いてもらう遺言です。公証人は公の権力を根拠に証明や認証ができる法律の専門家であるため、遺言書の安全・確実・真正という点では3種類の中で最も優れています。
「公証人役場で保管するので、紛失・改変の可能性がない」「相続が開始した場合に家庭裁判所で検認をする必要がない」「体が不自由で字を書けない、口が利けない人でも作成ができる」などのメリットがありますが、「費用がかかる」「作成期間を要する」というデメリットもあります。
秘密証書遺言
遺言書そのものは自分で作成し、公証役場に持ち込んで保管してもらう方式です。遺言内容を一切公表せずに作成する遺言なので、遺言の内容を自分以外の誰かに知られずに済むという特徴があります。
ただ、公証役場は保管のみを行い内容の確認はしないため、遺言を開封した時点で記載に不備があった場合は無効になることも。自筆証書遺言と違って代筆やパソコン等での記載が認められ、公証役場を経由するため本人の遺言書であるかどうかの信憑性も保証されますが、遺言の内容によっては、かえって相続人同士でのトラブルの原因になることもあります。
また、遺族に家庭裁判所での「検認」や「遺言執行者の選任」が必要となり、手間や費用がかかるのもデメリットでしょう。
遺言書が無効になるよくあるケース
自筆証書遺言は手書き以外認められず、秘密証書遺言では記載の不備で無効になるケースがあります。その他にも次のようなものも・・・。
・日時が特定できない
・押印や日付の記載がない
・署名がない
・本人以外の人が書いた(署名も含む)
・共同(2人以上)で書いた
・相続する財産内容が不明確である
・公証人が2人以上いない状態で書いた
・公証人に身振り手振りで伝えた(口頭で説明しない)
これらに該当する場合は、遺言書として認められませんので注意が必要です。
遺言書はいつ作成すべきか
「いつやるのか?」「今でしょ!」なんてCMの言葉がありましたが、気になった時がその時なのかもしれません。物は試しです。一度作成してみませんか?まずは思いきって「自筆証書遺言」として文書にしてみましょう。
まずは、元気なうちに買いてみる
特に、病気の時や死期を感じた時などに、遺言を書いておかねばと思う人が多いのではないでしょうか。
しかし、体調がすぐれないとき、気持ちが沈んでいるときに、正しい判断が出来るかどうかは疑問です。できれば元気な時にきちんとした遺言書を作成することが大切です。
民法961条では「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と規定されています。元気なときに作成しておいて、内容に変更があれば書き換えれば良いのです。
可能であれば専門家にチェックしてもらいましょう。繰り返すようですが、遺言は何度でも書き直すことができますから大丈夫です。
意思能力がない人の遺言は無効
意思能力がない人の遺言は、無効となることも注意すべき点です。
まず、遺言するには、遺言時点で「遺言能力」を備えていることが必要で、遺言能力のない者が作成した遺言は裁判で無効とされてしまいます。
では、どのような場合に「遺言能力がない」と判断されてしまうのか?
遺言能力とは、簡単にいえば、遺言の内容を理解し、判断する能力ということになります。
例えば、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、判断能力が欠けている状態では遺言はできません。
しかし、意思能力が回復している時で、その遺言内容を自ら理解している状態であれば、遺言をすることが可能です。その場合は、医師2人以上の立会いのもと、一時的に遺言をすることができる状態にあったことを遺言書に付記してもらうことが必要です。
いつ、病気などで「遺言能力がない」状況になるかわかりません。そのために、気になったら意志能力がしっかりしているうちに、遺言書を作成しておくことが大事になります。