終活とは人生をより良く生きる作法

終活とは?エンディングノート・親の介護・老後の生活など、自分らしい最期を迎えるために必要なことを考えています。

エンディングノートと遺書・遺言書との違いとは

 

エンディングノートと遺書・遺言書との違い、ルールと注意点とは

亡くなられた方が、残すものとして遺書・遺言書は以前からあります。そしてこれらとは別に、最近は終活の影響でエンディングノートも広く書かれるようになりました。

 この人生の旅立ちに際して書き残すこれら3つの文書には、どのような違いがあるのでしょうか?

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遺書:家族や友人に当てたプライベートな手紙

遺書とは「死ぬこと」や「亡くなる」ことを前提に、家族や関係者に自分の気持ちを手紙に託すことです。遺書には心の心境や家族へ想いなどを書きますが、財産の配分や相続については殆ど書きません。

ご家族やご友人に対する感謝や惜別といったプライベートな気持ちを書くものなので、決まった形式や書式やルールなどはありません。

つまり、公的書類ではないので、遺産相続などについて、仮に記載していたとしても法的効力がない手紙(手記)扱いとなります。

実際に昭和60年(1985年)に起きた日航機墜落事故では、数多くの遺書やメモ書きが見つかっていますが、その多くはご家族などに当てた手紙で、財産や相続に関する内容は見られませんでした。

このように遺書とは、ご本人から残されるご家族・ご友人などに当てた、心の心境や家族へ想いなど書き残した手紙なのです。

遺言書:財産の処遇を決めるための公的書類

これに対し、遺言書(遺言状)は、ご本人が持っている財産を法律上正しく処理するための公的な書類です。

個人で用意する場合は書式や形式に決まりはありませんが、公的な書類としての決まりに従って正しく記述する必要があります。また、開封するのしても家庭裁判所のチェック(検認)が欠かせません。

また、遺言状の代筆は「公証人」という裁判官や検事として30年以上の実績を残してきた方々にのみ、依頼することができます。

 法律上公的な書類である以上、亡くなった方の日記や私的な手紙は遺言書としての力を持ちません。

さらに遺産を遺す被相続人が病気などで遺言書を書けない場合でも、口頭での遺言や家族などの代筆は認められません。公証人などの法律家に代筆してもらう必要があります。

厳しいようにも思える規制なのですが、財産をめぐる争いを防ぐために用意されたルールなのです。


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法的効力を持つ遺言者

エンディングノート:法的効力はないが、家族のために書き残すもの

近年、終活が広まるにつれ、話題に上ることが増えてきたエンディングノートですが、ご自身からご家族へ伝えておきたい意向を書き残しておくものです。

主に「自分の死後、家族にかかる負担を減らすこと」を目的ですが、エンディングノートの書き方には決りや規定が有るわけではなく、 書かなければならない項目が決められているわけではありません。ノートの中に実際に記載する内容や情報の量も人によって違います。


今回ご紹介した3つの文書(遺書・遺言書・エンディングノート)はそれぞれ役割が違うものの、自分の意志を伝えるものとして大事なものです。
遺書や遺言書、そしてエンディングノートの役割をきちんと理解して、終活準備を進めていきましょう。

 

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